よくあるご質問
はねあす法務司法書士事務所のサービスに関してよくあるご質問をまとめました。
サービス全般・弊所について
- Q営業日、営業時間
- 営業時間は、平日9時30分~17時30分迄とさせていただいております。
- Qサービスの対応エリアはどこまでですか?
- 全国対応いたします。メール、チャットワーク、スラックやwebミーティングにてお打合せを行い、M&Aクロージングサポートにおいては必要に応じて全国出張いたします。また登記の申請は原則オンラインで行います。
- Q電話による問い合わせは受け付けていますか?
- お問い合わせは、お問い合わせフォームとチャットワークからに限らせていただいております。ご依頼後の連絡ツールに関しては電話以外にも柔軟に対応させていただいております。
- Q電話以外の連絡用ツールは何を利用されていますか?
- メール、チャットワーク、スラック、公式ラインを利用しております。その他ご利用されたいツールがあれば、可能な限り対応させていただきます。
- Q問い合わせをした後、どれくらいで返信をもらえますか?
- 原則として当日中にご返信させていただきます。担当者が別件対応中の場合や、営業時間終了間際、営業時間外にお問い合わせいただいた場合は、遅くとも翌営業日にはご返信させていただきます。
- Q相談料はかかりますか?
- webミーティングや対面による初回相談は、原則1時間あたり5千円(税抜)をご請求させていただきます。しかし、業務をご依頼いただいた場合はいただきません。
- Q当日の相談予約は出来ますか?
- 緊急を要する等の理由により、当日の予定や他のお客様からご依頼いただいた業務を進めるうえで支障が出ない範囲でお受けしております。(顧問先への対応は最優先ですので除きます。)
- Q出張料金はありますか?
- ございます。必要経費と共に事前に提示させていただきます。
- Q取り急ぎ見積りだけを依頼することは出来ますか?
- 弊所からお願いする資料等の必要な情報をいただければ、お費用の概算をお示しさせていただきます。但し、いただいた情報によっては幅を持たせた回答になる場合がございます。
- Qアフターサービスはありますか?
- ご依頼があり必要があれば、顧問契約により事後の相談対応をさせていただきます。また商業登記については、ご希望により役員の任期管理を行い、任期満了時期には登記手続きのお声がけをさせていただいております。(任期管理は無料です)
- Q事務所は何名体制ですか?
- 司法書士1名、司法書士補助者2名で、チームとして役割分担をしたうえで執務しております。全体の進捗管理等は司法書士が責任を持って行っております。
- Q事務所名の由来は何ですか?
- ご面談の際にご質問いただければお話させていただきます。
M&Aのサポートについて
- QM&Aのクロージングサポートを依頼するにあたり、どのような資料が必要ですか?
- 事案にもよりますが、株式譲渡の法務手続きのサポートの場合、少なくとも、対象会社の登記事項証明書(又は登記情報)、定款、株主名簿(又は法人税申告書別表2「同族会社の判定に関する明細書」)をご提供いただきます。その他に必要な資料については、お打ち合わせのうえご案内させていただきます。
- QM&Aクロージングサポートにおいて、想定しているサービス対象はどのくらいの規模ですか?
- M&A専門会社が介入していない場合は、取引金額が凡そ1億円以下の取引を想定しております。M&A専門会社が介入している場合は、取引規模を問いません。なお、登記手続のみのご依頼においては会社の規模を問いません。
- QM&Aクロージングサポートを依頼した後、M&Aが成立しなかった場合の費用はどうなりますか?
- 最初にお支払いいただく着手金と、それまでにかかった交通費等の必要経費のみをお支払いいただいております。
- Q株式譲渡のクロージングはまだ先だが、その前提として、株式の集約や定款変更等の事前準備や相談をお願いしたい。その場合の費用はM&Aクロージングサポートの範囲内ですか?
- サポート料金に含めることが出来るものと、ある程度長期的な対応が必要になる等含めることが出来ないものがございます。含めることが出来ない場合は、事前に別途お見積りさせていただきます。M&A前の事前準備については、ひと月あたりの定額サービスもご利用いただけます。
- QM&Aのような機密情報を、従業員や取引先に知られたくないが、大丈夫でしょうか?
- 司法書士には、法律の規定(司法書士法24条)により守秘義務がございます。また、弊所の関連会社においてM&Aのご相談をお受けする場合は、秘密保持契約を締結したうえで情報管理を徹底しています。※司法書士法24条(秘密保持の義務)第二十四条 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
- QM&Aは初めてで不安があります。大丈夫でしょうか?
- 弊所は2014年以降、中小企業を対象としたM&Aの法務サービスについて、実務を行いながら日々研鑽を積んでおります。また誠実なスペシャリストの方々と連携しておりますのでご安心ください。
- Q M&A仲介会社が信用出来ません。信頼出来る仲介会社をご紹介してもらえますか?
- 弊所がお付き合いしている仲介会社やアドバイザリー会社の方々は、誠実に真摯に人や企業に向き合い業務をされています。お客様の事案にマッチしそうな先をご紹介させていただきます。また、弊所の関連会社(株)はねあすリーガルアセットでお受けさせていただく場合もございます。
- QM&Aのスキームにはどのようなものがありますか?
- 中小企業のM&Aで実務上最も多いのは株式譲渡ですが、その他にも事業譲渡、会社分割等があります。会社をそのまま譲渡する場合は株式譲渡、事業の一部を切り出して譲渡する場合は事業譲渡や会社分割を選択します。吸収合併は、対象会社の従業員の労働条件を譲受企業に合わせる必要が出てくる等の不都合な面もあり、行われる事例は少ないです。
- Q有限会社でも株式譲渡の譲受企業になれますか?
- 有限会社が株式譲渡の譲受企業になること(株式を取得すること)について、規制はありません。ただし、組織再編を行うことについては規制があり、合併の場合の存続会社や設立会社、会社分割の場合の承継会社や設立会社にはなれません。
商業登記について
- Qこちらで作成した議事録等を使って登記申請だけを依頼した場合、費用は安くなりますか?
- 既に作成し捺印された議事録等を使用する場合でも、チェック作業と必要に応じたアドバイスといったサービスが発生しますので、そういった理由でお費用が安くなることはございません。登記申請サービスの核は、この事前チェック(会社法及び登記法の定めた要件を満たしているか、そもそも目的に合致した手続きを選択しているか等)にあるためです。なお、法務担当者様が作成された議事録等のドラフトをチェックさせていただき、登記を担当するケースも同様です。
- Q早急に商業登記をお願いしたいのですが、割増料金はありますか?
- 事案によりますが、通常必要な準備期間を大幅に短縮し、他のお客様の案件より優先する必要がある場合は、事前に提示したうえで、割増料金をご請求させていただきます。
- Qスタートアップ企業やベンチャー企業のサポートは扱っていますか?
- 株式による資金調達の登記、優先株式、J-KISS等の新株予約権の登記を扱っております。但し、投資契約や株主間契約については専門の弁護士をご紹介させていただきます。
- Q会社の登記をしていなかったときにかかる過料はいくらですか?
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会社や法人の登記を怠った際にかかる過料ついては、会社法第976条に「100万円以下の過料に処する 」との規定があり、実際の金額は裁判所によって決定されます。
弊所でも登記業務を行う上で実際に過料がかかった事例を耳にしますが、具体的内容や傾向ついては、案件のご相談を通じてお話しております。ただし、これも絶対とは言えません。
専門用語について
通常は100%の株式を譲渡します。
例えば、新たに許認可を取得するのが難しい場合は、会社をそのまま引き継げる株式譲渡が有効ですが、買収後に予期せぬ簿外債務等を引き継いでしまうリスクもあります。
そのため徹底したデューデリジェンスを行うことが望ましいです。
譲受企業へ移転させる資産や負債、取引上の契約等を個別に移転させる必要があり引き継ぎ手続が煩雑ですが、簿外債務等を引き継いでしまう恐れはありません。
基本合意書の内容は、独占交渉権等の一部の条項を除き法的拘束力を持たさないのが一般的です。
基本合意書の締結後は、より詳細な交渉やデューデリジェンスの実施へと進んでいきます。
譲受候補企業の経費負担で行い、実施するかどうかは譲受候補企業が判断します。
設立後、会社を運営するうえで株主総会決議により定款の内容を変更した場合は、その最新のものが定款として有効です。
なお、定款は会社で保存すべきもので法務局に保管されているものではありません。(設立時の原始定款については、登記の添付書類として法務局にて10年、公証役場にて20年は保管されています。)
法務局に保管されているものではありません。株式譲渡契約書において、売り手から買い手へ交付する重要書類の一つとされていることが多いです。
例えば、もしこの制度がなければ、会社の代表権を有する者の確認方法がなく、円滑迅速な取引及び取引の安全に重大な支障を来たすことになります。